お借入のルールが
変わります。



●2010年6月18日に法律が施行され、借入総額が年収の3分の1までに制限されることになりました。
※ただし、弊社では現状、貸付業務自体を行なっておりませんのでご了承ください。

※消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態におけるローン・キャッシングが対象です。

《例》
年収300万円の場合、借入額の上限は100万円までとなります。

⇒複数社から借入れがある場合は全ての合計

⇒一部、住宅ローン、マイカーローン等除外されるもの、緊急医療費、事業性資金等、例外もあります。

※年収等の3分の1を超える借入れがある場合は、利用限度額が減額されたり、新たな借入が制限されております。
(借入額が年収の3分の1以下になるまで、返済だけのお取引となります)

⇒さらに専業主婦(夫)の方の借入総額は、配偶者の借入と合計して、ご本人と配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲内に制限されます。


●借入等により、
証明書類のご提出が必要となる場合があります。詳しくは、ご利用の会社へお問い合わせください。
 ※尚、弊社では現在、貸付業務自体を行なっておりませんので、書類の提出は不要です。


詳しい法改正内容は、
貸金業協会へ



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